あ | 預かり金 | 共用面積 | 重要事項の説明義務 | 手数料 | 壁芯 | |||||
アスベスト | クーリングオフ | 正当事由 | 手付け | 法人契約 | ||||||
RC | 契約年数 | セットバック | 転貸 | 保証金 | ||||||
居抜き店舗 | 契約面積 | 善管注意義務 | 転貸借 | や | 容積率 | |||||
違約金 | 継続賃料 | セントラル空調 | テナント | 用途地域 | ||||||
印鑑証明 | 現状回復・原状復帰 | 専有部分 | 登記簿 | リノベーション | ||||||
内金 | 建ぺい率 | 専有面積 | 特約条項 | ら | 礼金 | |||||
S | 権利金 | 相殺 | 徒歩所要時間の表示 | 連帯債務 | ||||||
SRC | 公示価格 | 造作買取請求権 | 取引態様 | 連帯保証 | ||||||
OAフロア | 公証役場 | 造作譲渡 | な | 内容証明 | 連帯保証人 | |||||
オーナー | 公正証書 | 相当賃料 | 根抵当権 | レンタブル比 | ||||||
か | 解除 | コンバージョン | た | 宅地建物取引業 | 念書 | 路線価 | ||||
解約 | さ | 差し押さえ | 宅地建物取引業法 | 延床面積 | ||||||
解約手付 | サブリース | 宅地建物取引士 | は | ビル管理法 | ||||||
解約予告 | 敷金 | 立退料 | ビルマネジメント | |||||||
瑕疵担保責任 | 事故物件 | 地価 | 物件概要 | |||||||
期間内解約 | 守秘義務 | 坪 | 不動産登記簿 | |||||||
期間満了 | 竣工 | 定期借地権 | フラット35 | |||||||
基準階 | 事業用借地権 | 定期借家権 | フリーレント | |||||||
共益費 | 重要事項説明書 | 抵当権 | 平面図 |
預かり金 | (あずかりきん) |
敷金・保証金・建設協力金その他、後に返還されることを前提として、借主から貸主に預けられる金銭をいう。一般的には、敷金・保証金は、賃料や損害金に充当され、賃貸借の終了時に残額が返還されるのに対し、建設協力金はこれを消費貸借にあらため、一定期間内に、金利を付して分割返済されるのが普通である。 |
アスベスト | (あすべすと) |
石綿(いしわた・せきめん)ともいう。耐久性・耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性に優れた繊維素材。吸い込むと肺がんや中皮腫を引き起こしやすくなる。平成18年4月24日に改正された宅地建物取引業法では重要事項説明書にアスベストの使用調査記録の有無と調査があった場合、その内容も説明する事になっている。 |
RC | (あーるしー) |
鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete)の略 |
居抜き店舗 | (いぬきてんぽ) |
以前に営業していた業種のままの内装や設計が付帯している店舗のこと。 |
違約金 | (いやくきん) |
契約に定めた事項に違反した者が、相手方に対して支払う金銭で、ペナルティのひとつ。契約を締結する際、金額まで決めておくこともできる。 |
印鑑証明 | (いんかんしょうめい) |
正式には「印鑑登録証明書」という。不動産取引の契約時や公正契約の際等に用いられ、実印を地方公共団体に登録しその登録と実印がその本人の物であるという証明書。 |
内金 | (うちきん) |
一部弁済金の総称で手付金等を指す。 |
S | (えす) |
鉄骨造(Steel)の頭文字 |
SRC | (えすあーるしー) |
鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete)の略。 |
OAフロア | (おーえーふろあ) |
電話・電気・LANケーブルを配線する際に床の中に収納するフロア。50〜100mm程度のものが多く、支柱で持ち上げ支柱の間に配線を通す。見た目にも美しくケーブル断線の心配が少ない。 |
オーナー | (おーなー) |
「owner」。マンションや戸建て住宅を賃貸している所有者を指す。家主、賃貸人、貸主ともいう。 |
解除 | (かいじょ) |
契約の一方の当事者の意思表示によって、すでに有効に成立した契約の効力を解消させて、その契約が始めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせることで、賃貸借・雇用などのような継続的法律関係を終了させ将来その契約の効力を消滅させること。 |
解約 | (かいやく) |
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用などの継続的契約関係を消滅させること。契約解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来消滅の効力が生ずるとされている。 |
解約手付 | (かいやくてつけ) |
当事者が契約の履行に着手するまでの間は解除権を留保し、解除したときは、買主または借主は手付金を放棄し、売主または貸主は、その手付金の倍額を返金することにより契約の解除ができるという趣旨で交付される手付金のこと。民法では解約手付を原則にしている。(民法557条1項)その他、手付金には「証約手付」「違約手付」がある。 |
解約予告 | (かいやくよこく) |
貸主・借主の当事者のどちらか一方からなされる、賃貸借契約を消滅させるための意志表示のことをいう。賃借人からは事務所、倉庫で3〜6ヶ月、住居で1〜3ヶ月、貸主からは6ヶ月が一般的である。但し、貸主からは「正当の事由」が必要であり、立退料等が発生する場合もあるので簡単にはいかないケースが現状である。 |
瑕疵担保責任 | (かしたんぽせきにん) |
売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対し、損害賠償の請求ができ、場合によっては契約を解除することもできます。 |
期間内解約 | (きかんないかいやく) |
契約期間に定めがある場合について、その期間内に解約することができる特約。建物賃貸借契約の場合は、通常、退去の6ヵ月前までに予告しなければならないと定めているものが多い。期間内解約条項はあくまでも特約で、この特約がない場合は、契約期間途中の解約が行えない。 |
期間満了 | (きかんまんりょう) |
不動産の賃貸関係において、当初定めた契約期間が終了することをいう。借地借家法では、定期借家を除き、借主と貸主間で異義がなければ、同一条件で更新すると定めているものが多い。 |
基準階 | (きじゅんかい) |
マンションやテナントビルの基準となっているフロアー。同じフロアーの利用が繰り返される階数床のことをいう。事務所が重属する場合、その繰り返される床が基準階となる。1階にエントランス等がある為、一般的には2階や3階を指すことが多い。 |
共益費 | (きょうえきひ) |
建物およびその敷地の賃貸借において賃料と別に支払われる費用の事。共益費、共有部分管理費等と称し、共有部分の水道光熱費、清掃・衛生費、修繕費、保安管理費、冷暖房空調費等の建物維持管理等に支払われることが多い。 |
共用面積 | (きょうようめんせき) |
エントランスやエレベータホールおよび廊下、トイレ、給湯室などの各テナントが共用で使用する部分の面積のこと。 |
クーリングオフ | (くーりんぐおふ) |
消費者が頭を冷やして考え直す為に設けられた消費者保護の制度。不動産取引では宅地建物取引業法第37条の2で規定されており、書面でなければ効力を発しない。ハガキでも可能だが、内容証明郵便又は配達証明郵便を使うのが確実。 |
契約年数 | (けいやくねんすう) |
一般的に2年又は3年契約が大半を占めているが、5年や10年以上のビルもある。 |
契約面積 | (けいやくめんせき) |
賃貸借契約書に記載される面積のこと。専有的に使用する貸室使用部分の壁芯計算による面積を契約面積としている場合と、トイレなど共用面積を加えたケースがある。 |
継続賃料 | (けいぞくちんりょう) |
賃貸借契約が継続されているときの、契約が継続されることを前提とした賃料をいう。これに対して、新たな契約を結ぶときの賃料が新規募集賃料という。 |
原状回復・原状復帰 | (げんじょうかいふく・げんじょうふっき) |
賃貸借契約期間中の通常利用時の経年劣化を踏まえて契約前の状況に戻す事。契約終了後もめる事が多いので契約の際にあらかじめ取り決めておく事が重要。 |
建ぺい率 | (けんぺいりつ) |
敷地面積に対する建築面積の割合。都市計画法によりその上限が定められる。 |
権利金 | (けんりきん) |
土地・建物の賃貸借契約締結の際に授受される金銭の事。 |
公示価格 | (こうじかかく) |
国土交通省が調査・公示する土地価格。地価公示法を基に算定され、不動産取引の基準価格となる。 |
公証役場 | (こうしょうやくば) |
公証人が公正証書を作成してくれるところ。 |
公正証書 | (こうせいしょうしょ) |
公証人が作成する証書。訴訟手続き上強い証明力を持つ。原本の謄本は公証役場にも保管される為、紛失した際は請求できる。 |
コンバージョン | (こんばーじょん) |
改装・転換の事。「conversion」。不動産業界では、建物の用途を変更することや転用することなどを指す。 |
差し押さえ | (さしおさえ) |
国や自治体、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止し、競売などによって換金できる状態にしておく手続きを指す。 |
サブリース | (さぶりーす) |
借主(転貸人)が従来の賃貸借関係を維持しながら目的物件を第三者に賃貸することをいう。転貸借契約における入居者(転借人)と賃貸人との間には契約関係はなく、借主(転貸人)が自己の賃借権の範囲内で、第三者(転借人)のためにさらに賃借権を設定することをいう。債務不履行による契約解除、契約期間満了時には同時に転貸借契約も終了する。 |
敷金 | (しききん) |
賃貸契約時に借主が貸主に賃貸借契約上の債務の担保として、契約書に記載の額を預けておき、解約時には、借主の滞納賃料等未払い金を控除の上返還することができる金銭。 |
事故物件 | (じこぶっけん) |
過去にその物件で殺人・自殺があったり、火災・浸水があった物件。気にしなければ掘り出し物のこともある。 |
守秘義務 | (しゅひぎむ) |
宅地建物取引業法第45条。正当な理由が無く、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。 |
竣工 | (しゅんこう) |
工事が完成すること。落成ともいう。着工・起工は工事を始めること。 |
事業用借地権 | (じぎょうようしゃくちけん) |
10年〜20年の期限付き借地契約で用途は事業用に限定される。契約は公正証書によって締結される。 |
重要事項説明書 | (じゅうようじこうせつめいしょ) |
不動産取引においてその対象不動産の権利関係等を説明する書類。重説(じゅうせつ)と省略される事もある。宅地取引取引業法第35条に規定され、一定の事項を説明する書類です。 |
重要事項の説明義務 | (じゅうようじこうのせつめいぎむ) |
宅地建物取引業者が契約締結前までに宅地建物取引士によって重要事項説明書を交付及び説明する義務。 |
正当事由 | (せいとうじゆう) |
賃貸借契約の契約満了前に貸主が借主にその契約を破棄したいと要望するとき、その理由として挙げられる事情のこと。法的に認められれば賃貸借契約を解約できる。 |
セットバック | (せっとばっく) |
二項道路(みなし道路)接している敷地で道路を後退させる事。後退させた場合は道路とみなされるので建築は不可。よって建ぺい率・容積率の算出時には敷地面積に含める事もできない。 |
善管注意義務 | (ぜんかんちゅういぎむ) |
善良なる管理者の注意を持って貸室・建物を使用・占有する義務のこと。賃貸借契約において貸室・建物を使用する借主に定められた義務。 |
セントラル空調 | (せんとらるくうちょう) |
セントラル方式で建物の1ヶ所に設けられた装置から各室に冷水や温湯を送る方式で行う冷暖房方法のこと。定められた時間以外は、1部分の貸室のみの時間外空調はむずかしい。 |
専有部分 | (せんゆうぶぶん) |
建物の中で構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所などの用途に供することができる部分を指す。 |
専有面積 | (せんゆうめんせき) |
専有部分の面積のことを専有面積という。専有面積の算出方法は、壁芯計算(壁の厚みの中心線で囲まれた面積)と、内法計算(壁の内側の面積)の2つがあり、物件広告には壁芯計算による専有面積、登記簿には内法計算による専有面積が記載される。 |
相殺 | (そうさい) |
債務をお互いが負っているとき、弁済期間がきていれば、互いに差引計算をして、互いの債務を消滅させること。特約で相殺しない契約をしたときのみ適用されない。相殺は、一方的に決定することができ、相手方の承諾は不要。ただし、不法行為が原因となって生じた債権・債務は相殺することができない。また、扶養料、労賃、失業保険金、厚生年金など差押さえが禁止されている債権も相殺はできない。また、借主が倒産した貸主に対して、預けた保証金と賃料債権を相殺することは原則として禁じられている。 |
造作買取請求権 | (ぞうさくかいとりせいきゅうけん) |
借家人が賃貸人の同意を得て付加した造作を賃貸借終了のときに賃貸人に対して、時価相当額で買い取ることを請求できる権利のこと。 |
造作譲渡 | (ぞうさくじょうと) |
店舗が内装されていない状態で、借主側が次に入居するテナントに対して有償で厨房設備や什器などを譲り渡すこと。尚、貸事務所の場合は、内装の造作譲渡は認められていない。 |
相当賃料 | (そうとうちんりょう) |
借地借家法第32条「借賃増減請求権」第2項では、「建物の借賃の増額につい当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けたものは増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃を支払うことを持って足りる」と定められてる。相当賃料とは、この場合の相当と認める額のことをいうが、法律上、明確な基準が定められていないため、当事者の主観でよいとされている。 |
宅地建物取引業 | (たくちたてものとりひきぎょう) |
宅地・建物の売買、交換、または宅地・建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の行為を業として行うこと。この業を営もうとするものは国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。また、公正な不動産取引を確保し、かつ円滑に運営するよう努めなければならない。 |
宅地建物取引業法 | (たくちたてものとりひきぎょほう) |
宅地建物取引業を営む際の免許制度、及び不動産の公正な取引と円滑な流通を目的に制定された法律。 |
宅地建物取引士 | (たくちたてものとりひきし) |
宅地建物取引士証の交付を受けた者を指す。宅地建物取引士になるためには、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引士証の交付を受けなければならない。登録は、宅地・建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、または、国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者とされている。 |
立退料 | (たちのきりょう) |
賃貸借契約において、貸主から解約を申し入れる場合に、正当事由を補完するために貸主から借主に対し差し入れられる金銭のこと。 |
地価 | (ちか) |
土地の標準的な価格を意味する言葉。土地公示価・固定資産税評価額・路線価(相続税評価額)で若干金額に差が出る。 |
坪 | (つぼ) |
面積の単位。約3.3平方メートル(3.3058平方メートルを使う事もある)畳2枚分の広さ=1坪 |
定期借地権 | (ていきしゃくちけん) |
平成4年施行の新借地借家法は、一定の要件の下で、更新がなく契約所定の期間で確定的に借地関係が 終了する「定期借地権」の契約を認めた。 一般定期借地権、)建物譲渡特約付借地権、 事業用借地権の3種類がある。 |
定期借家権 | (ていきしゃっかけん) |
平成12年に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が定期借家法の正式名称。従来の普通借家契約とは異なり、契約期間の定めがある賃貸借契約について、その期間の満了により確定的に契約が終了し、更新がないとする契約形態のこという。 |
抵当権 | (ていとうけん) |
債権者が目的物の引渡しを受けないまま、債務が弁済されない場合に、その物の価額によって優先的弁済を受けることができる担保のことをいう。抵当権の本来の効力は被担保債権が弁済期に弁済されないと きに目的物を競売して、その代価から優先弁済を受けることにあるが、目的物をもって直ちに弁済にあてることも可能である。 |
手数料 | (てすうりょう) |
不動産取引では、売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方または双方から媒介業者へ支払われる報酬のこと。仲介手数料ともいう。宅地建物取引業法において定められており、受け取れる報酬額には売買、賃貸借にそれぞれ制度がある。 |
手付け | (てつけ) |
売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭などのことをいう。 |
転貸 | (てんたい) |
いわゆる「またがし」。新規に賃貸借契約を締結の場合、契約書に記載されていなくても民法で禁止されている。 |
転貸借 | (てんたいしゃく) |
基本的に禁止されている転貸だが貸主の承諾がある場合はこの限りではない。 |
テナント | (てなんと) |
英語表記は「tenant」。本来は借家人を指すが日本では事業用に借りる人を指す。店子(たなこ)ともいう。 |
登記簿 | (とうきぼ) |
私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいう。 |
特約条項 | (とくやくじょうこう) |
通常契約の他に当事者間に特別の条件や利益を伴う契約条項を付する際の契約に関する追加項目のこと。 |
徒歩所要時間の表示 | (とほしょようじかんのひょうじ) |
道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。地下鉄駅出入り口や団地のような複数箇所起点・着点がある場合、それぞれ最短距離で表示する。不動産公正取引協議会連合会が規定する、広告する場合の表示項目の1つとして定められている。 |
取引態様 | (とりひきたいよう) |
宅地建物取引業者が宅地建物の取引を行う場合の立場を示したもの。おおまかに売主・貸主、代理、媒介の3種類に分けられる。 |
内容証明 | (ないようしょうめい) |
郵便の一種で正確には、内容証明付郵便のこと。目的は出した日付と文面の内容を公的に証明するためのもので、出す場合は書留かつ配達証明をつけることが望ましい。郵便局に謄本が5年間保存される。 |
根抵当権 | (ねていとうけん) |
不動産等に設定する抵当権の一種。抵当権は特定の債権に対して設定されるが、根抵当の場合、一度抵当を入れて極度額(担保として認められる額)を定めると、その限度内で債権は担保され、継続的な貸借取引の有る企業と金融機関では、借り入れをする際にいちいち抵当権を設定する必要がないので、根抵当権が利用される。 |
念書 | (念書) |
後日、証拠とするためある事項について確認する旨の文書。多くは、当事者の一方が作成し、他方に交付される。法令上の用語ではなく取引上の実務において用いられる用語。 |
延床面積 | (のべゆかめんせき) |
建築物の各階の床面積の合計をいう。延床面積算定にあたっては、床面積に含まれない部分は算入されない。また、容積率制限に関する規定の適用の場合には、駐車場、駐輪場部分の床面積は、全体の5分の1を限度として延床面積には算入されない。 |
ビル管理法 | (びるかんりほう) |
正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」。ビルの所有者・管理者が守るべき法律。特定建築物において空気・給水・排水・ネズミの防除等を定めた法律。 |
ビルマネジメント | (びるまねじめんと) |
投資対象としての建物が最大限の収益を上げるように、メンテナンスやリーシング、設備更新なども含め、再投資を総合的にコントロールする経営手法のこと。 |
物件概要 | (ぶっけんがいよう) |
所在地・賃貸条件・売買価格等の書かれた書類。ホームページ上で公開されているものも含む。 |
不動産登記簿 | (ふどうさんとうきぼ) |
不動産に関する現況及び権利関係を公示するための公の帳簿をいう。現状を公示する表題部と権利関係を公示する甲区・乙区の用紙からなっている。登記簿謄本は誰でも手数料を納付して、登記所(法務局)に直接または郵送料を切手で納付すれば郵便でも申請できる。 |
フラット35 | (ふらっとさんじゅうご) |
最長35年間の長期固定金利ローン。固定金利なので将来設計がしやすい。 |
フリーレント | (ふりーれんと) |
賃貸借契約期間の開始日から一定期間の賃料の支払いを免除すること。この間の共益費は支払うのが通常である。 |
平面図 | (へいめんず) |
土地・建物・物件等を真上から見た形をあらわす図面。 |
壁芯 | (へきしん) |
壁の厚さの中心を結んで測った寸法のこと。内法に比べ、壁の厚みの分だけ面積は大きくなる。分譲マンションのパンフレットに書かれた専有面積は壁芯計算によるものが多く、実際に使用可能な面積はそれより少し狭い。 |
法人契約 | (ほうじんけいやく) |
賃貸借契約の借主が法人(権利義務の独立した主体と認められた組織体)の場合のこと。法人が契約し、その代表取締役個人が保証することもある。 |
保証金 | (ほしょうきん) |
賃貸借契約時に借主から貸主に支払われるもので、現在では、債務の担保として、「敷金」と同じ意味合いをもつ。地域によっては「保証金」という場合が多い。札幌も一部「保証金」の物件もある。尚、退去時には、約定により、ここから敷引き金額が差し引かれて返還される場合がある。 |
容積率 | (ようせきりつ) |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことをいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的としている。 |
用途地域 | (ようとちいき) |
都市の土地利用計画のひとつで、建築できる建物の種類、用途、規模を地域別に制限すること。周辺環境を知る目安にもなる。平成4年に法律が改正され、用途地域は次の12種類の地域になった。「第1種・第2種低層住居専用地域」「第1種・第2種中高層住居専用地域」「第1種・第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」。 |
リノベーション | (りのべーしょん) |
「renovation」。既存の建物に大きく改修を加え、建物のコンセプトを変えたり、価値を高めたり、性能を向上させたりすること。また、「リニューアル」「リフォーム」「リモデル」ともいわれる。 |
礼金 | (れいきん) |
元々は、借主が貸主に対して賃貸契約を結んでくれたお礼として支払ったもので、地域的な習慣や格差がある。関東方面は通常家賃の2ヶ月分であるが、札幌では礼金という習慣がさほどない。礼金は契約の終了後も返金されない。 |
連帯債務 | (れんたいさいむ) |
複数の債務者がひとつの債務を連帯して負担することをいう。債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済の請求ができるが、一人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅する。公庫融資等を借り入れる場合は、収入合算をすれば、連帯債務者となることが条件となっている。 |
連帯保証 | (れんたいほしょう) |
主たる債務者と連帯して債務を負担する保証のこと。 |
連帯保証人 | (れんたいほしょうにん) |
保証人とは異なり、賃料請求など、債務の弁済を要求された場合、貸主に請求が可能な場合でも支払いを拒むことが出来ない。又、賃借契約書に割印が必要な場合、連帯保証人も捺印しなければならない。 |
レンタブル比 | (れんたぶるひ) |
貸室部分面積÷延床面積で計算される数字。Rentable Ratioを訳したもの。 |
路線価 | (ろせんか) |
相続税評価額ともいう。相続税算出の基準となる価格。国税庁が公示する価格。公示価格の7〜8割程度になる事が多い。 |
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